ニュースリリース|2015年

向井治紀 内閣官房社会保障改革担当室審議官

2015.10.02
内閣官房社会保障改革担当室の向井治紀審議官は、民主党政権自体に生まれたマイナンバー制度だが、その導入趣旨は自公政権となった今も同様だと語った。

民間企業の人事部でマイナンバーを扱う従業員が、正当な理由なく故意に情報を漏洩させた場合、刑事罰が科される。 一方、サイバー攻撃による漏洩など、故意でなく過失による漏洩には、刑事罰が科されることはないとした。

マイナンバー関連法には、漏洩した企業に対する罰則も規定されている。ただし、たとえ従業員がマイナンバーの不正漏洩に手を染めても、それだけで会社が罰せられることはない。「会社ぐるみ、あるいは社長による故意の漏洩といったケースでないと、事業者に刑事罰は科されない」と述べた。

ただし、これらはいずれも刑事の話だ。民事でいえば、住所や氏名といった他の個人情報の漏洩と同様、故意の有無にかかわらず管理責任を問われ、損害賠償を請求される可能性があると強調した。


●向井治紀
81 年 東京大学法部卒業、大蔵省入省、04年財務省主計局法規課長、06年財務省理財局国有財産企画課長、08年内閣官房内閣参事官(社会保障国民会議担当)、09年財務省理財局次長、10年内閣官房社会保障改革担当室審議官。

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